
「社会保障基本法」、6つのポイント
日本に暮らすすべての人々にとって「社会保障を受けることはあたりまえ」と言える日本にしよう。

憲法25条が定める健康で文化的な最低限度の生活のために、すべての人が、必要な社会保障の給付を権利として請求でき、個人として尊重されること。

社会保障は財源がないことを理由に削って良いようなものではありません。何があっても最優先で予算は確保すること。

すべての人が社会保障給付の利用から遠ざけられることのないように、国や地方公共団体は、制度・サービスの周知や説明の義務を負うこと。

国や地方公共団体が、社会保障給付の内容を不利に変更した場合、救済のための独立した行政機関があり、苦情申し立てができるように保障されていること。

国や地方公共団体が、社会保障にかかわる法律や条令を制定・変更する場合、必ず給付の対象者から意見を聞き、反映できるように制度化されていること。

生存権を保障するために、個々人の事情に配慮し、負担能力を超えた費用負担をもとめない減免制度が確立されていること。